▼ 石綿含建物事前調査報告(法改正)説明 (2022.01.27)


石綿含建物に関する事前調査報告が令和4年4月1日着工工事のものより義務化されます。
また、令和5年10月1日からは石綿含建物の工事開始前の石綿の有無の事前調査・分析調査を行うには(特定・一般・一戸建て)建築建物石綿含有建材調査者講習を受講し、調査者となる必要があります。


こうした法改正・法規制の確認のため、令和4年1月27日定例役員会を新型コロナウイルス感染症感染予防の徹底および人数制限を行った上で開催し、役員会の中でお越しいただいた京都府労働局健康安全課の担当職員の方に石綿含建物事前調査に関する法改正および手続について説明いただきました。