▼ 事業者が行う退避や立入禁止等の措置(2025.04より義務付け)
2025年4月より事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、「危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人」「危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等」を対象とする保護措置が義務付けられます。建設業における安全衛生対策について、怪我まで保護措置の対象の拡大を図るものとなっております。
具体的にはコーン設置による工事区域への侵入防止措置やハーネスなどの使用周知などが挙げられます。詳細はリーフレットをご確認いただきますようお願いいたします。
▶ 建設業の安全衛生対策 周知リーフレット/厚生労働省(2025.04より義務付け)
(以下、厚生労働省のサイトより転載)
労働安全衛生規則等の改正で、危険箇所での作業の一部を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第20条等に関する作業場所に起因する危険性に対処するものに関する措置として、退避や危険箇所への立入禁止等の措置を実施することが事業者に義務付けられます。