2024.06.04更新

高所作業車は、高所における工事、点検、補修などの作業に使用される機械であり、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降などをする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもので、作業床高さが2メートル以上のものをいいます。

作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第15号(就業制限に係る業務)により、高所作業車運転技能講習の修了者でなければ従事する事が出来ません。

令和6年度の「高所作業車運転技能講習(作業床の高さが10m以上の運転)」の日程については下記の通りとなっております。

受講を希望の場合は、日程をご確認いただき、各機関に申し込みお願いいたします。

※当組合では独自に講習を実施しておらず講習日程のご案内のみとなります。
 また、予約状況についても組合では把握しておりませんので、予約・定員確認につきましては
 各機関にお問い合わせよろしくお願いいたします。

(確認作業等、当組合所属の組合員様に向けての代理予約手続等を除きます)

令和6年 
5月
21日(火)・22日(水)京都市建災防
令和6年
7月
16日(火)・17日(水)京都市建災防
令和6年
9月
26日(木)・27日(金)舞鶴市建災防
令和6年
10月
1日(火)・2日(水)京都市建災防
令和6年
11月
7日(木)・8日(金)京都市建災防
令和7年
1月
16日(木)・17日(金)京都市建災防
■お問い合わせ
● 建設業労働災害防止協会 京都府支部  (開催3カ月前より予約可)
[▷  建設業労働災害防止協会 京都府支部]
電話番号:075-231-6587 FAX:075-251-0058