▼ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置の義務付け(~経過措置 令和4年3月31日)


厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。

改正政省令・告示は令和3年4月1日から施行・適用されます。

また作業主任者の選任について経過措置があります(令和4年4月1日施行)。

この措置は金属アーク溶接等作業を屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で行う事業者に適用されます。

措置により「屋内作業場における全体換気装置による換気等」「有効な呼吸用保護具の使用」「掃除等の実施」「特定化学物質健康診断の実施等」等が必要とされますが、加えて特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を受講した作業主任者を選任する必要がございます。