▼ インボイス制度(完全移行時期 2023年10月1日より)
令和5年(2023年)10月1日よりインボイス制度(別名:適格請求書等保存方式)が施行されます。インボイス制度は、フリーランスや個人事業主に大きな衝撃を与えると言われており、現在多くの自営業者が死活問題として対策に乗り出している状況です。
令和5年(2023年)9月30日までは取引品目に応じて消費税率を分ける「区分記載請求書」を利用し、10月1日からは「インボイス(適格請求書)」へと変更され、請求書に必要な記載要領が増えます。仕入税額控除の適用を受けるには、帳簿や請求書といった書類の保存が必要でありこの保存すべき書類がインボイスに変わる事で対応をしないと仕入税額控除を適用できなくなってしまいます。
また、インボイス発行は所轄税務署長宛てに「登録申請書」の提出によりインボイス事業者登録が必要となっております。
当組合のインボイス制度導入により事業の仕組みが変更となる事業所につきましては、ご質問や事業者登録など組合提携先の税理士事務所による個別対応としております。 ご相談よろしくお願いいたします。税理士事務所につきましては組合名簿をご確認ください。
2022.05.27追記)
2023年10月からインボイス制度を導入するには、2023年3月31日までに申請が必要となっております。
インボイス制度適用時から導入をお考えの際は申請期日はご注意ください。