▼ 石綿に関する事前調査義務(法改正)


令和3年(2021年)4月から石綿(アスベスト)が含まれている保温材等の除去工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務になっておりましたが、令和4年4月1日より石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告義務が生じます(令和4年(2022年)4月以降に着工する工事から対象)

■報告が必要となる工事
・建築物の解体工事(80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))

>>【重要】令和4年4月1日から,事前調査結果の報告が義務化されます。(京都市HP/京都市情報館)

 改正石綿障害予防規則のリーフレット(解体・改修工事の受注者・実施者向け)※令和4年1月13日差替版

また、令和5年10月からは前述の報告において、建築物石綿含有建材調査者講習受講(調査者資格)が必要となっております。
京都では 京都労働基準協会 ・建災防京都府支部 にて月1程度にて講習を実施しております。
講習実施状況等につきましては各機関にご確認ください。