▼ 「賃上げ促進税制」強化について

令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」についての案内が届きましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては中小企業税制サポートセンターにご確認いただくか、ご案内チラシをご確認ください。

▷ 令和6年度 賃上げ促進税制パンフレット(暫定版)(中小企業庁)

本紙内容は令和5年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。(抜粋)

▷ 中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」

▷ 中小企業向け賃上げ促進税制ハンドブック

・お問い合わせ先
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:00)
※中小企業税制サポートセンターにおいては、制度の概要等についてご案内されます。

(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。
また、ご質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。